申請書ダウンロードApplication Form Download
構造変更検査はラインにおまかせ
車検証の記載内容と異なる改造を行った場合は、構造変更検査が必要です。
昭和42年度の通達により、ノ-マル車以外の車も道路運送車両法の保安基準内に納まった構造変更(改造)であれば、改造申請をすれば車検を取得する事も出来るようになりました。
当社では、車検対応のパ-ツのお取り付け+改造申請の代行も、行っております。
車の改造は保安基準内でなければいけません
構造変更には車検証の記載事項の変更があるような、用途や形、大きさ、エンジン、使用燃料、乗車人員、最大積載量が変更になるような大幅な改造から、検査書の記載事項には変更はないが、構造変更申請が必要なサスペンションのスプリング交換などの改造までがあります。
基本的に道路を走る車の改造は保安基準内の構造変更や改造でなければ認められません。又、構造変更は車種ごとに違いますので、くわしくはお問い合わせ下さい。
書類なども多数用意する必要があります、交換部品が保安基準に適合している車検対応部品であれば、その部品を証明する強度計算書などが必要になってきます。
改造した車の車検
まず車検を受ける前にその改造に必要とされる書類を提出し、書類審査を受けます。
審査に合格すると改造自動車等審査結果通知書が発行されますので、構造変更を申請します。
車を車検場に持ち込み、車検と同様な検査を実施します。
車の寸法や重量が変更になっていれば諸元測定検査を受け、構造変更を実施した所を保安基準に適合しているか詳しく確認されます。
登録代行・抹消代行Substitute Practice
登録代行・抹消代行もラインにおまかせ
通販やオークションで買った車の名義変更・抹消代行、横浜ナンバーの転入抹消の代行もお受け致します。
下記必要書類をご用意の上、お問い合わせよりご連絡ください。
※委任状、譲渡証明書、再封印申請書は以下のリンクよりダウンロードしてご利用ください。
必要書類一覧 | ||||
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ポルシェGT3RS・GT2RS、BMW Mモデルなど、外車・スポーツカーや、国産車の構造変更、登録代行・抹消代行は当社におまかせください!